「妻名義の土地を担保にして、自分の事業資金を借りることはできますか?」
こうしたご相談を、先日あるお客さまからいただきました。
このように、お申し込み者と担保不動産の名義人が異なるケースは、「第三者担保提供による不動産担保ローン」として対応させていただいております。
ポイントとなるのは、担保の名義人である奥さまが、担保提供にしっかりと同意されていることです。
名義人のご協力が得られれば、担保として土地を提供していただくことが可能であり、通常の不動産担保ローンと同様にご融資が可能です。
今回のお客さまも、奥さまから正式なご同意をいただき、さらに事業計画もしっかりと立てられていたため、問題なくご希望の事業資金をご融資させていただきました。
弊社では、「名義が自分ではないから無理かもしれない」といったご不安をお持ちの方にも、しっかりと寄り添い、お客さまの事業を後押しする柔軟なご提案を行っております。
第三者担保提供は、配偶者・親・兄弟・親族・友人など、血縁関係に関わらず対応可能です。

まずはお気軽にご相談いただき、お客さまの状況に最適な方法を一緒に考えてまいりましょう。