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オフィスや施設でも宅配ボックスの容積率規制が対象外へ

国土交通省は、改正建築基準法の一部が施行されるに伴って改正される建築基準法施工令において、9月25日より建物の用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定範囲内で容積率規制の対象外とすると発表しました。これにより、容積率にゆとりがない場合には宅配ボックスの設置を断念していたケースでも、オフィスや商業施設などの様々な用途の建物において宅配ボックスを設置しやすくなります。老人ホームなどの施設も共同住宅同様、共用廊下と一体になった宅配ボックス設置部分についても容積率規制の対象外になるとのことです。

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