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建物付属のブロック塀等の耐震化促進に関する政令を閣議決定

先日、「建築物の耐震階数の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定しました。現在は、建築物の耐震改修の促進に関する法律において都道府県又は市町村は、耐震改修促進計画において、沿道建築物について耐震診断及び耐震改修を促進することが必要な道路等に関する事項を記載することができるとされており、当該道路に接する通行障害建築物であって既存耐震不適格建築物であるものについては、その所有者に当該建築物の耐震診断及び所管行政庁に対する耐震診断結果の報告が義務付けられているようです。しかし、今般、ブロック塀等が倒壊した場合に通行障害が生じることを防ぐため、通行障害建築物に建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等を追加するといった内容に追加されるもようです。

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