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国土交通省と厚生労働省が住宅宿泊事業法施行規則一部改正による省令案についての意見募集を開始

平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されてから約半年が経過し、「違法民泊」対策として住宅宿泊事業者の運営するサイトに掲載されている物件の適法性を確認していたところ、一部の物件で住宅宿泊仲介業者も詳細な情報を把握していなかったことから、同規則第10条について、住宅宿泊事業者が住宅宿泊仲介業者もしくは旅行業者に募集を委託する場合において、事業者の商号、名称・氏名、届け出住宅の所在地を追加するといった改正を行なうとのことです。この一部改正案についての意見募集はすでに始まっており、締め切りは2月22日までになっているようです。規則を今年の3月中旬に公布し、4月1日より施行予定とのことです。

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