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改正建築物省エネ法の一部、11月16日施行へ

政府は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令を閣議決定し、11月16日に施行すると発表しました。今回は、(1)住宅トップランナー制度の対象として注文戸建住宅と賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する(2)民間審査機関の評価書を提出した場合の所管行政庁の省エネ基準の適合審査を合理化し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化する(3)複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備に係る容積率特例の上限を複数の建築物の床面積の10分の1とする、といった内容のようです。

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