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国土交通省、路上利用の占用許可基準の緩和を発表

国土交通省は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける飲食店等に向けた緊急支援措置としてロードサイドの飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することを発表しました。道路の構造や交通に大きな支障がない場所に限り、テイクアウトやテラス営業などを目的とした仮設施設の道路占用を認め、歩道上については交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保できる場所に限るとのことです。個別店舗での申請ではなく、地方公共団体もしくは地元関係者らで構成する民間団体などが一括で申請する仕組みになっており、期限は11月30日までとなっているようです。許可条件として(1)新型コロナウイルス対策のための暫定的な営業であること(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること(3)テイクアウト・テラス営業のための仮設施設の設置であること(4)施設付近の清掃等に協力することとなっており、清掃に協力する場合に限り占用料は免除となるようです。

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