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ひとり親世帯シェアハウスをセーフティネット登録住宅に

国土交通省は1日、「ひとり親世帯向けシェアハウス」の基準を新設しました。必要な面積、入居者の定員および設備等を定め、セーフティネット住宅への登録を可能としたとのことです。近年、ひとり親世帯が入居可能なシェアハウスを、家賃低廉化補助等を活用できるセーフティネット住宅として登録する需要が高まってきていますが、専用居室に複数人が入居するシェアハウスは地方自治体が賃貸住宅供給計画により緩和しない限り、セーフティネット住宅の登録を受けられなかったそうです。そこで国土交通省では、新たな基準を設けることにしたそうです。ひとり親世帯向けシェアハウスの基準は、住宅全体の面積が15平方メートル×(ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数)+22平方メートル×(ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数)+10平方メートル以上であり、専用居室の面積を12平方メートル以上(造り付けの収納面積を含む)とします。専用居室の入居者は、ひとり親世帯(親+子)1世帯。共用部分に居間・食堂・台所、便所、洗面、洗濯室(場)、浴室またはシャワー室を設ける(専用部分に備えられている場合を除く)とし、バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置することなどを定めたとのことです。

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