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国と銀行がネット上で流通する「電子手形」を使用して10年経過するも「紙の手形」がいまだになくならないワケ

国と銀行が「電子手形」を始めて10年以上経過していますが、企業が振り出す「紙の手形」がなくならないのが実情で、電子手形は紙の流通枚数の1割にとどまっているようです。企業は、印紙税を節約でき保管する手間を省くことができるものの、銀行が課す手数料が大企業に有利になる設定になっており、中小零細企業が使うと逆に負担増となっているのが原因のようです。電子手形は電子債権と呼ばれ、2008年12月に施行した電子記録債権法によって流通制度ができ、2013年に全国銀行協会が共通基盤のシステム「でんさいネット」が開始され、2018年に企業が電子手形発行を請求した件数は266万件にとどまっており、当初狙った通りには効果が出ていないのが現実のようです。でんさいネットは利用手数料を銀行に支払う必要があり、債権額に関係なく一律で料金を設定しているため、少額の手形を発行する中小企業は、電子手形使用時の手数料よりも紙の手形を使用した場合の印紙税の方が少額になりコストがかからないとのことです。

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