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金融庁、個人情報の管理を徹底、事前同意の義務化へ

金融庁は金融審議会において、インターネット販売などの金融仲介業者が銀行や保険など業態をまたいだ商品を扱う際に厳格な個人情報の管理を求める案を提示しました。銀行の預金残高をもとに保険商品を提案するなど横断的に個人情報を活用する場合は、事前に顧客の同意を得るよう義務づけ、利便性の向上と利用者保護の両立を目指すとのことです。金融審では金融分野に参入するフィンテック企業が幅広い商品をネット販売するようなケースを想定し、銀行や証券、保険の各業態ごとに分かれた登録制度を一本化する方向を打ち出しており、この制度に基づいて新規参入する金融仲介業者に対する規制の中身を確認したようです。既存の仲介業者も仲介サービスを通じて得た顧客情報を他の業務分野や親会社などに顧客の同意なく提供することは禁止されているとのことです。一方、新規制で複数分野の商品を販売する際に業態を横断して情報を活用できれば顧客の需要に合った提案をできる可能性が高まるものの、預金残高などは重要な個人情報となるので活用する際は同意を得るよう求めているようです。仲介業者が顧客の意向を踏まえた中立的なサービスを提供するよう促す仕組みも検討しており、仲介業者に報酬や手数料の情報開示を求める規制案も提示したようです。金融商品が元本割れするリスクなどについては顧客が理解できるように説明する義務を設け、その際に仲介業者と金融機関の役割分担を明確にするとのことです。

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