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日本郵便、税滞納者らの転居先開示へ 国や弁護士に

日本郵便は被災者や税金滞納者らの転居先情報を、国や自治体、弁護士に限り開示するとのことです。総務省が郵便事業の個人情報保護の指針解説を今夏に改正するようです。郵便法に基づき、開示に応じていませんでしたが、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者らに配慮し、開示請求の審査を徹底するもようです。総務省が5月下旬に開く検討会で、改正の概要を示すとのことです。想定事例として①災害や事故の被災者②国税や地方税の滞納者③弁護士が弁護士会を通じて照会――を明記し、今秋にも専門家による助言組織を立ち上げるようです。弁護士会など関係団体と具体的な手続きの協議を始め、2022年度内にも情報開示を始めるもようです。住所や世帯主氏名、転居情報などのうち、どこまで開示するかは事案ごとに判断し、住民票の転出届を出さずに転居している人などを想定するようです。被災者の救助や特定、税滞納者への徴収、提訴する相手の住所特定がしやすくなるようです。弁護士会の照会では依頼者側に転居先が知られる恐れがあり、DVやストーカー、児童虐待などと関連がないか、請求理由を審査するとのことです。国や自治体の要請や弁護士照会に応じた情報開示は、通信事業者や金融機関などがすでに実施しているようです。日本郵便は全国で配達事業を担い、配達先は約5500万世帯と約650万の事業所・団体に上ります。郵便法では「信書の秘密」や「郵便物に関して知り得た秘密」は原則として第三者への提供が認められていないようです。20年に総務省は郵便事業の個人情報保護の指針解説を改正し、「情報を用いる利益が秘密を守る利益を上回ると認められたときには提供が可能」と明記していたとのことです。

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