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第三者名義の不動産で利用できる不動産担保ローン

不動産担保ローンは、原則として、ご契約いただくご本人さま名義の不動産で、融資をご提供することになっております。しかし、配偶者の方やご両親など、名義人の方のご同意があれば、第三者の方名義の土地などでも不動産担保ローンをご提供させていただくことがございます。その他にも、亡くなった親族の方から相続された不動産を担保に、不動産担保ローンを利用したいというご相談もよくいただきます。この場合、亡くなられた方の名義から、不動産担保ローンをご利用いただくご本人さまへ名義変更をしていただければ、あとは通常の不動産担保ローンと同じ手続きとなります。名義変更の手続きに関しても、弊社で色々とサポートをご用意しておりますので、ご安心いただきたいと思います。無理のない計画で、お客さまのお力になれるよう不動産担保ローンをご提供してまいりたいと思います。

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