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叔母の不動産で甥がローンを組める

先日あるお客さまより、『叔母名義の不動産で、私が不動産担保ローンを組めますか?』というご質問をいただきました。弊社では、第三者担保提供による不動産担保ローンもお取り扱いが可能です。したがって、お申し込み者さまと担保になる不動産の名義人さまが異なる場合でも、不動産担保ローンをご利用いただくことができます。もちろん名義人さまの同意は必須となりますが、名義変更などする必要はありませんし、通常の不動産担保ローンと比べて審査が不利になったりご融資可能額が減ったりすることはありませんのでご安心ください。担保提供にご協力くださる方がいる不動産担保ローンご検討中の方は、お見積もり・ご相談は無料で承っておりますので、ご利用いただければと思っております。

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