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他界した父親の不動産を担保にする場合

先日あるお客さまより、『父が他界して、相続予定の不動産があります。これを担保に不動産担保ローンを借りたいのですが、できますか?』というご質問をいただきました。
ご融資を可能にするには、まずは相続手続きを済ませて、ご相談者さまがその不動産の名義人になる必要があります。第三者担保提供として借りるには現在の名義人の同意が必要となりますが、お父さまは他界されたとのことですので、名義人変更が必要です。弊社ではご相続の手続きのサポートも行っておりますので、まずはご相談いただければと思います。

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