「すでに抵当権が設定されている不動産でも、不動産担保ローンを組むことはできますか?」
このようなご相談を、先日お客さまよりいただきました。
不動産に設定される「抵当権」とは、ローンの返済が滞った際に金融機関が優先的に回収できるようにするための担保権のことです。
すでに別の金融機関などでローンを組まれている場合、その不動産には第一抵当権が設定されていることが多くなります。
そのうえで新たにローンを組む場合、第二抵当権として担保設定を行う必要がありますが、金融機関によっては「第一抵当しか対応しない」というところも少なくありません。
しかし、弊社の不動産担保ローンでは抵当権の順位に制限はなく、第二抵当でもご融資が可能です。
重要なのは、不動産に「担保余力(=評価額に対して残っている担保の価値)」があるかどうかです。
たとえば、1,000万円相当の不動産に対して、すでに第一抵当で300万円のローンがある場合、残りの担保余力(約700万円相当)をもとに、第二抵当としての融資が可能となるケースもございます。

「すでにローンがあるから無理かも…」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。