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国土交通省、「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン(案)」などのパブリックコメントを開始

国土交通省は、不動産特定共同事業における長期・安定的な不動産投資商品の組成を目的とした「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令案」や同事業におけるクラウドファンディングに係る投資家の利益保護等を目的とした「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン(案)」などのパブリックコメントを開始しました。前者においては、4月1日に施行予定しており、同事業における対象不動産売却後1年以内に物件の追加取得しなければならない定めについて、売却で得られた利益と追加取得準備金を合わせて出資総額の30%を超えなければ、国債・預貯金などに加え不動産小口化商品や不動産信託受益権等でも運用できるようにしており、追加取得の方針変更に反対の参加者に対しては、持分の買取や第三者による買取の仲介、契約解除等について示すとのことです。また、後者においては、不特事業におけるクラウドファンディング事業者に対し、顧客財産の保護や顧客情報の漏洩防止策、審査の独立性などを明記するとのことです。なお、意見募集は1月27日までとなっているようです。

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