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国土交通省、都市再生特別措置法施行令の一部改正する政令を閣議決定

国土交通省は、「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定されたことを発表しました。最近における地域経済の状況に鑑み、民間都市開発推進機構は、大臣認定を受けた民間都市開発事業に対して金融支援業務ができ、地域経済を牽引するビジネスの環境改善・強化に向けて、新規事業の創出につながる施設の整備を推進するため、「民間事業者間の交流または連携の拠点となる集会施設」を新たに定めたもようです。これにより、民間のスタートアップ・イノベーション拠点の整備促進が期待され、規模要件の緩和措置(原則0.5ha以上、地方都市では0.2ha以上)についても3年間延長し2022年3月31日までとするとのことです。

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