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日本賃貸住宅管理協会と社宅代行サービス事業者協議会、「居住用建物賃貸借契約書(法人版)」運用の開始を発表

日本賃貸住宅管理協会・社宅代行サービス事業者協議会は、標準版「居住用建物賃貸借契約書(法人版)」の運用を2020年1月より順次開始することを発表しました。社宅代行サービス事業者と仲介・管理会社双方の「業務効率化」と「生産性向上」を図ることを目的としており、契約書には賃借物の一部滅失に基づく賃料の減額に対し使用できなくなった部分の割合に応じて減額する旨を明記しているようです。明け渡し時の原状回復については原状回復ガイドラインの遵守を明文化しており、賃貸住宅管理業者登録制度に準拠し、賃貸住宅管理業者登録制度業務処理準則第7条2項で規定している「賃貸借契約締結時に賃借人に対する管理事務の内容等を記載した書面を交付する件」について頭書に記載欄を設け、また、法人契約に特化した条文構成として、地域商慣習等、個別ルールに柔軟に対応できるよう特約欄も大きく設けたもようです。

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