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空き家対策に関連の法改正が可決

5月13日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」が衆議院で可決成立したもようです。
現行法では空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家の調査等を行う際に、住民票の写し等の市町村への請求や添付が必要でしたが、改正後は住民基本台帳ネットワークシステムを利用して速やかな所有者等の現住所の特定が可能となるとのことです。
また応急仮設建築物の存続期間の延長も可能となり、現行での存続期間は2年3ヵ月ですが、改正後は特定行政庁が安全上等に支障がなく公益上やむを得ないと認める場合には、1年ごとに更新ができるとのことです。

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