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国税庁、中小企業の経営者向け保険について『課税ルールの見直し案』を発表

国税庁は、生命保険各社が節税対策になると販売していた中小企業の経営者向け保険について、課税ルールの見直し案を発表しました。解約時に戻ってくる保険料の割合を示す返戻率が50%以下の契約は保険料の全額損金算入を認めるが、節税効果の大きい50%を超える場合には損金に算入できる割合を制限し、過熱した節税保険ブームに歯止めをかけるとのことです。5月10日まで意見を一般公募し、早ければ6月に新ルールを適用するとのことで、見直し前の契約に遡っては適用しない方針のようです。経営者保険については、数億円の死亡保険金を受け取れる商品で保険料を会社の損金として計上でき、一定期間を経て解約すれば、支払った保険料の大半が返戻金として戻ってくるというような中途解約を前提にした節税目的の契約が多かったもようです。特に2017年に日本生命保険が発売した商品を契機に、生保各社による参入が相次ぎ、節税効果を過度に強調した商品開発や販売競争が激しくなり、国税庁や金融庁が問題視していました。そこで、見直し案では、返戻率が最高で50%から70%以下の場合は損金に算入できる割合を6割、70%から85%以下の場合は4割にそれぞれ制限し、85%を超える場合にはさらに制限を行い、過度な節税を予防するとのことです。

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