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金融庁が仮想通貨交換業者「みなし業者」3社に行政処分

金融庁が、仮想通貨交換業者として登録申請中の「みなし業者」計3社に業務の停止や改善を命じる行政処分を出しました。一斉処分は3月8日以来2度目で、立ち入り検査などで犯罪の温床となるマネーロンダリング対策や内部管理態勢が不十分と判断したため今回は2カ月間の業務停止をFSHOとエターナルリンク、LastRootsに行政処分を命じており、FSHOは本人確認を怠るなど社内規則に違反が確認されたため2度目の停止命令となりました。みなし業者は登録制の導入前から営業していた交換業者に特例として認められる形態で、金融庁は登録審査を事実上厳格化していることからCAMPFIRなど全16社中6社が既に撤退する意向を示しています。

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