先日、「子ども名義の不動産を使って、親である自分が不動産担保ローンを組むことはできますか?」というご相談をいただきました。
このようなケースでは、「第三者担保提供型の不動産担保ローン」という仕組みをご利用いただけます。
お申し込み者さまと担保不動産の名義人が異なる場合でも、名義人の方がローン内容に同意し、正式にご承諾いただければご利用可能です。
今回のお客さまのケースでは、不動産の名義人であるお子さまが25歳の成人でいらっしゃり、ローン内容をしっかりとご理解いただいたうえで同意してくださったため、問題なくご融資を実行することができました。
このような「第三者担保提供」は、子ども・親・兄弟・親戚・友人など、血縁関係の有無にかかわらず、名義人の同意があれば対応可能です。
また、第三者担保だからといって、審査条件が不利になることはありませんのでご安心ください。
「自分名義の不動産がなくても、家族が協力してくれるかもしれない」
そういった方にも、資金調達の道は開かれています。

まずはお気軽にご相談いただき、お客さまの状況に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。