先日、あるお客さまから「父の持ち家を担保にして、自分が事業資金を借りることはできますか?」というご相談をいただきました。
弊社では事業資金にも対応しており、第三者の担保提供による不動産担保ローンもご利用いただけます。
つまり、不動産の名義人がご本人でなくても、名義人さまの同意があれば担保として設定し融資を受けることが可能です。
この場合、名義人であるお父さまがローン内容をしっかり理解し、担保提供に同意することが必須条件となります。
同意を得られれば、通常の不動産担保ローンと同じ条件で審査が行われ、提供された担保だからといって評価が下がることはありません。
第三者担保提供は、自己所有の不動産を持たない方でも資金調達の可能性を広げられる有効な方法です。
事業資金はもちろん、その他の資金ニーズにも柔軟に対応できます。
「家族の不動産を担保にできるのか不安」という方も、まずは条件や流れについて丁寧にご説明いたしますので、安心してご相談ください。

父親名義の不動産でも、同意があれば担保として利用可能です。第三者担保提供で資金調達の幅を広げましょう。