先日、お客さまから「亡くなった親の名義の不動産を担保に、不動産担保ローンを利用したい」というご相談をいただきました。
この場合、相続手続きが完了していない未相続の状態では、不動産担保ローンをご利用いただくことはできません。
ローン契約には担保不動産の名義人の同意が必要ですが、名義が故人のままでは同意を得ることができないためです。
相続登記などの手続きを行い、正式に相続人名義へ変更することで、初めて担保として活用できるようになります。
相続手続きは時間が経つと関係者が増えたり、必要書類の取得が困難になるなど、手続きが複雑化することもありますので、できるだけ早めの対応が望ましいです。
弊社では、ご融資のご案内に加え、必要な手続きに関するアドバイスや専門家のご紹介など、スムーズに進めるためのサポートも行っています。
未相続の不動産を活用して資金調達をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

未相続の不動産は、そのままでは担保にできません。相続登記からサポートいたしますのでご安心ください。