相続された不動産について、「故人名義のままでも不動産担保ローンは利用できますか?」というお問い合わせをいただくことがあります。
不動産は相続によって取得しても、名義変更(相続登記)を行わなければ、亡くなられた方の名義のままです。
固定資産税を支払っていたり、日常的に管理していたとしても、名義が故人のままでは不動産担保ローンの担保として利用することはできません。
その理由は、ローン契約には不動産の名義人の同意が必要だからです。
お申込者さまと名義人が異なる場合でも、名義人本人の同意があれば問題ありませんが、故人の場合は同意を得ることが不可能なためです。
弊社では、ご希望に応じて相続登記など名義変更の手続きについてもサポートいたします。
名義変更が完了すれば、不動産担保ローンのご利用が可能になりますので、相続された不動産の活用を検討されている方は、ぜひご相談ください。

故人名義の不動産は、そのままでは担保利用できません。名義変更からサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。