
不動産担保ローンは総量規制の対象ですか?
不動産をお持ちで、それを活用したお借入れを検討されている方から、このようなご質問をよくいただきます。
「不動産担保ローンは総量規制の対象になるのでしょうか?」
お借入れに関するルールは少し複雑に感じられるかもしれませんね。
ご安心ください。
お答えとしては、不動産担保ローンは原則として総量規制の「対象外」です。
そのため、年収の3分の1という上限にとらわれず、まとまった資金を調達できる可能性があります。
ただし、いくつかの条件によっては対象となる場合もあるため、注意が必要です。
このあとでは、不動産担保ローンと総量規制の関係について、より詳しく、そして分かりやすくご案内いたします。
不動産担保ローンが総量規制の「対象外」となる理由と仕組み
まず、総量規制とはそもそも何なのか、簡単におさらいしましょう。
総量規制は、貸金業者からの過剰な借入れを防ぐために設けられたルールで、個人の借入総額が年収の3分の1までに制限されるというものです。
これは主に、担保を必要としないカードローンやキャッシングなどが対象となります。
では、なぜ不動産担保ローンは、この総量規制の対象外なのでしょうか。
不動産という「担保」があることの重要性
その理由は、「不動産」という確かな担保があるためです。
貸金業法では、不動産担保ローンは「除外貸付」というカテゴリーに分類されます。
これは、貸し手側にとって貸し倒れのリスクが低く、総量規制の趣旨である「個人の過剰貸付の抑制」にはなじまない、と判断されているからです。
しかし、一つだけ注意していただきたい点があります。
それは、ご自身やご家族がお住まいの「ご自宅」を担保にする場合です。
ご自宅を担保にして、生活費などの「消費性資金」を借りる場合は、原則として総量規制の対象となってしまいます。
一方で、同じご自宅を担保にする場合でも、個人事業主の方が事業資金として利用する場合や、不動産の購入資金、リフォーム資金といった特定の目的であれば、「例外貸付」として総量規制の対象外となります。
つまり、不動産担保ローンが総量規制の対象になるかどうかは、「担保にする不動産の種類」と「お借入れの目的」の組み合わせによって決まる、と覚えておくと分かりやすいでしょう。
お客様の状況に寄り添うユニバーサルコーポレーションの不動産担保ローン
私たちユニバーサルコーポレーションは、不動産担保ローンを専門に扱っております。
お客様お一人おひとりの状況やご希望に合わせた、迅速で柔軟な対応を心がけております。
銀行のローンとは異なり、独自の審査基準を設けているため、よりお客様の実情に即したご提案が可能です。
例えば、担保にされる不動産は、ご本人様名義のものでなくても構いません。
ご家族やご親族が所有されている不動産、あるいは第三者の同意が得られる不動産でも、担保としてご提供いただくことが可能です。
また、返済期間も最長で35年以内と、ゆとりを持ったご返済計画を立てていただけます。
創業30年にわたり培ってきた実績とノウハウで、お客様の資金調達を力強くサポートいたします。
こんな場合はどうなる?不動産担保ローンのよくあるご質問
不動産担保ローンを検討される中で、他にも様々な疑問が浮かんでくることでしょう。
ここでは、お客様からよく寄せられるご質問について、いくつか先読みしてお答えします。
個人事業主の事業資金は総量規制の対象外です
はい、個人事業主の方が事業性資金としてお借入れをされる場合は、「例外貸付」として総量規制の対象外となります。
事業計画書や収支計画書などをご提出いただくことで、年収の3分の1を超えるお借入れも可能になります。
開業資金や運転資金、設備投資など、事業の成長に必要な資金をしっかりとサポートさせていただきます。
- 事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付けも同様
- 顧客に一方的に有利となる借換え
他の金融機関で断られてしまった方へ
「銀行に相談したけれど、条件が合わずに断られてしまった…」
そのようなご経験をお持ちの方も、どうかあきらめないでください。
私たちユニバーサルコーポレーションは、銀行とは異なる独自の審査基準を持つノンバンクです。
そのため、他の金融機関では融資が難しかった案件でも、お力になれる可能性があります。
例えば、担保不動産の評価方法や、お客様の返済能力の判断など、私たちはより多角的な視点で審査を行います。
お客様が抱える課題やご希望を丁寧にお伺いし、どうすれば融資が可能になるかを一緒に検討させていただきます。
お客様の大切な資産を有効に活用し、新たな一歩を踏み出すお手伝いができることを、心より楽しみにしております。