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豪雨被災者への配慮を、日管協が家賃保証事業者へ求める

(公財)日本賃貸住宅管理協会は、令和2年7月豪雨の被害拡大を受け「被災者への家賃債務保証業務に関する対応指針」を、同協会家賃債務保証事業者協議会の会員82社に注意を呼びかけ、運用を依頼したとのことです。
被災者に対しての早急な住まいの確保に向けて、提出書類の多さが妨げになっていることや、保証委託契約申し込み時の記入項目が家賃債務保証事業者によって異なることから2018年10月に同指針を決定したようです。
指針は(1)入居申し込み・契約の対応について、(2)契約期間中の対応について、(3)応急借り上げ住宅の期間満了時の対応について、の3項目で構成し、必要書類の用意への配慮や応急借り上げ住宅の適用確認、滞納通知や督促への配慮などを盛り込んでいるとのことです。

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