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放置預金、来年から国管理となり社会利用へ

国は来年1月から、10年以上放置された休眠預金を社会事業に活用すると発表しました。管理主体を銀行から国に変更したため、本人が気付かなければ、権利は国に移り、本人からの申し出がない限り、手元に戻らないことになるようです。憲法の財産権を守りつつも、国が私有財産を動かす異例の試みとなります。眠っている資金を有効活用するためとはいえ、預金者は注意が必要とのことです。

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