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巨大ITの市場取引透明化についての新法

巨大IT(情報技術)企業に取引条件の開示などを求める新法が1日施行されたようです。
国内の売上高が3千億円以上の電子商取引(EC)サイトの運営企業などが対象となり、独占禁止法などとあわせてデジタル市場で取引の透明性を高める目的として、事業者の自主的な取り組みを尊重しつつ実効性を高められるかが問われるとのことです。
新法は「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」とのことで、対象は日用品や飲食料品などを扱うECサイトのうち単年度の売上高が3千億円以上の企業と、同2千億円以上のアプリストアで、当てはまる企業は3月1日までに届け出て、経済産業省が規制対象に指定するようです。
巨大ITは指定を受けると、取引先と消費者のそれぞれに対する情報開示義務が生じ、プラットフォーム上の取引先には、規約変更や取引拒絶をする際に事前に通知しなければならないとともに、消費者の購買データなどをどのように取得・利用するかも公表しなくてはならないようです。巨大ITは開示の取り組みや苦情の件数などを毎年度、経産相に報告し、評価を受けるしくみとのことです。

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