
2項道路(みなし道路)にしか接していない物件の不動産担保ローン
ご所有の不動産が「2項道路」にしか接していないために、不動産担保ローンの利用をためらってはいませんか。
あるいは、すでに金融機関に相談して、融資を断られてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
「幅の狭い道路にしか接していないと、やっぱり融資は難しいのかな…」
そのようなお悩みをお持ちの方も、どうぞご安心ください。
接している道路の状況だけで、不動産担保ローンの利用を諦める必要はありません。
そもそも2項道路(みなし道路)とは?なぜ融資が難しくなるの?
まず、2項道路とはどのような道路なのか、そしてなぜ融資の審査で不利になることがあるのかについてご案内します。
2項道路は「みなし道路」とも呼ばれ、建築基準法が施行される前から存在していた、幅員が4メートル未満の道で、特定行政庁が道路として指定したものを指します。
建築基準法では、建物を建てる敷地は「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」と定められています(接道義務)。
そのため、ご所有の土地が2項道路に接している場合、将来的に建物を再建築する際には、道路の中心線から2メートル後退(セットバック)する必要があるのです。
セットバックすると担保評価が下がる?
セットバックが必要になると、その部分は敷地面積として利用できなくなります。
つまり、実質的に利用できる土地の面積が減ってしまうため、不動産の担保としての評価額が低くなる傾向にあります。
多くの金融機関は、この担保評価の低さを理由に、融資に慎重な姿勢を示すことが多いのです。
金融機関によっては、担保評価額が基準に満たない、あるいは再建築の際に問題が生じるリスクがあるといった理由で、融資の申し込み自体を受け付けないこともあります。
ユニバーサルコーポレーションなら2項道路でも柔軟に対応します
他の金融機関で融資を断られてしまったとしても、どうか諦めないでください。
私たちユニバーサルコーポレーションは、不動産担保ローンを専門としており、お客様の様々なご事情に寄り添ったご提案を心がけております。
もちろん、2項道路にしか接していない物件についても、融資の実績が豊富にございます。
一般的な金融機関とは異なる独自の審査基準を設けており、物件の状況だけでなく、お客様の事業計画や返済能力などを総合的に判断し、可能な限りご希望に沿えるよう努めています。
「こんな物件でも大丈夫だろうか」とご不安に思われる前に、ぜひ一度、私たちにご相談いただければと思います。
融資を検討する際に知っておきたいポイントはありますか?
2項道路に接する不動産でローンを申し込む際に、事前に知っておくとスムーズな点がいくつかあります。
ご自身の物件がどのような状況にあるのかを把握しておくことが大切です。
ココがポイント
セットバックが必要な面積を正確に把握していますか。
また、再建築の際にどのような制限がかかる可能性があるか、役所の建築指導課などで確認しておくことも有効です。
ご不明な点があれば、調査のお手伝いもいたしますので、お気軽にお声がけください。
隣地の所有者との関係も影響しますか?
はい、影響する場合があります。
例えば、道路の向かい側が崖や川などの場合、ご自身の敷地のみでセットバックを行う必要があります。
また、私道である場合には、他の共有者との関係性も重要になることがあります。
銀行やノンバンクで断られても諦めないでください
「銀行に相談したら、担保価値が低いと断られた…」
「ノンバンクの審査も通らなかった…」
不動産担保ローンを申し込む際には、金融機関の種類によって審査の視点が異なることを知っておくのが良いでしょう。
銀行は一般的に審査が厳しい傾向にあり、特に担保不動産の評価や法令遵守を厳格に見ます。
そのため、2項道路に接する物件は融資が難しい場合が多く見られます。
私たちユニバーサルコーポレーションは、不動産の価値を多角的に評価します。
たとえ他の金融機関で評価されなかった不動産であっても、収益性や将来性などを考慮し、融資可能な場合が数多くございます。
資金調達を諦めてしまう前に、ぜひ当社にご相談ください。