
契約時に印紙代は必要ですか?
不動産担保ローンを検討しているけれど、契約の時に印紙代って必要なのかな?
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
普段あまり馴染みのない費用だからこそ、事前にしっかりと把握しておきたいですよね。
こちらでは、不動産担保ローンの契約における印紙代について、分かりやすくご案内いたします。
不動産担保ローン契約における印紙代の具体的な金額と基本
早速ですが、お答えをお伝えしますと、不動産担保ローンのご契約時には、原則として印紙代が必要となります。
これは、ローンの契約書である「金銭消費貸借契約書」が、印紙税法という法律で定められた課税文書に該当するためです。
契約書に記載される借入金額に応じて、定められた金額の収入印紙を貼り付けて納税する仕組みになっています。
はい、その通りです。
借入金額ごとの具体的な印紙税額は次の通りです。
【金銭消費貸借契約書の印紙税額】
1万円から10万円まで:200円
10万円を超え50万円まで:400円
50万円を超え100万円まで:1,000円
100万円を超え500万円まで:2,000円
500万円を超え1,000万円まで:10,000円
1,000万円を超え5,000万円まで:20,000円
5,000万円を超え1億円まで:60,000円
1億円を超え5億円まで:100,000円
このように、借入金額が大きくなるほど、印紙代も高くなるのが特徴です。
例えば、800万円を借り入れる場合は10,000円、3,000万円を借り入れる場合は20,000円の収入印紙が必要になります。
電子契約なら印紙代が不要になることも
ただし、最近では電子契約サービスを利用して契約手続きを行う金融機関も増えてきました。
電子データで契約を交わす場合、物理的な「文書」を作成しないため、印紙税の課税対象外となります。
つまり、電子契約であれば印紙代はかからないのです。
費用を少しでも抑えたいとお考えの方にとっては、嬉しいポイントですね。
スピーディーな融資が魅力!ユニバーサルコーポレーションの不動産担保ローン
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印紙代以外にも知っておきたい!不動産担保ローンの諸費用
不動産担保ローンを利用する際には、印紙代の他にもいくつかの諸費用がかかります。
後から慌てることがないように、どのような費用があるのか事前に把握しておきましょう。
もっと詳しく
主な諸費用としては、事務手数料、登記費用(登録免許税・司法書士報酬)、調査費用などが挙げられます。
これらの費用は金融機関によって金額や体系が異なるため、契約前によく確認することが重要です。
諸費用の総額は、借入金額や不動産の評価額、依頼する司法書士などによって変動します。
一概には言えませんが、一般的には借入金額の1%~3%程度が目安とされています。
ご契約の前には、必ず金融機関から提示される諸費用の見積もりを確認し、不明な点があれば遠慮なく質問しましょう。
他の金融機関で断られても諦めないで!まずはご相談ください
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お客様の状況を丁寧にお伺いし、画一的な審査ではなく、不動産の価値や事業の将来性などを総合的に判断いたします。
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ご融資には審査がございます。すべてのご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
お客様の明日を切り拓くための大切な資金です。
一人で悩まず、ぜひ一度、不動産担保ローンを専門に扱う私たちにご相談ください。