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ネット融資仲介の事前審査を義務化 金融庁が法改正検討

金融庁はインターネット経由で集めた資金を事業会社に貸し付ける「ソーシャルレンディング」への規制を強化するようです。事業者に融資前の審査などを義務付けるとのことです。世界的に急成長するソーシャルレンディングでは資金使途が説明と異なるなどずさんな管理体制が目立ち、情報の透明性を高め、デジタル金融の普及と投資家保護の両立を目指すもようです。金融審議会が6月にも中間報告をまとめるとのことです。金融庁は2023年の金融商品取引法や内閣府令の改正を視野に入れ、新たな規制では、融資対象となる事業を事前に審査し、審査結果や運用実績などを投資家に報告するよう求めるようです。一定期間のファンドの運用結果や今後の運用方針を示した「運用報告書」の交付も法令で義務付けるもようです。世界の市場規模は19年時点で推定680億ドル(約8兆6000億円)にのぼり、27年には5600億ドルに達するとの予測があります。国内の市場規模は1000億円ほどですが、海外と同様に拡大する可能性があるようです。国内では規制の緩さから高利回りをうたうファンドが相次ぎ、行政処分に発展するケースがあったようです。金融庁は21年6月、SBIホールディングス(HD)子会社に対し、融資した資金の使途が投資家に説明した内容と異なっていたとして1カ月の業務停止命令を出したとのことです。太陽光発電事業者へ融資した約383億円の一部を十分に管理できていなかったもようです。金融庁はソーシャルレンディングの運用体制や情報提供の不備を問題視し、21年秋から金融審議会の作業部会で規制強化について議論してきたようですが、6月をメドに議論を整理し、投資家へ提供すべき情報の内容や規制対象の範囲など詳細を年内にも詰めるもようです。

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