「所有している土地が“雑種地”と表示されていますが、不動産担保ローンの担保に使えますか?」
このようなご相談を先日いただきました。
一般的に、不動産担保ローンの担保としてよく利用されるのは「宅地」ですが、雑種地であっても担保としてお取り扱いすることは可能です。
雑種地とは、農地や宅地などの用途に明確に分類されていない土地を指し、倉庫用地や資材置き場、駐車場などに使われていることが多くあります。
弊社は不動産担保ローン専門の融資会社として、土地の種目にとらわれず柔軟にご対応しております。
雑種地のままで担保にすることも可能ですし、必要に応じて「宅地」へ地目変更手続きを行ったうえで評価額を見直すことも可能です。
変更には一定の手続きと費用が発生しますが、弊社ではそのお手続きのサポートも行っておりますので安心してご相談ください。
大切なのは、土地が持つ実質的な価値や活用可能性です。

「雑種地だから無理かも…」とあきらめる前に、ぜひ一度ご相談いただければと思います。