相続前の不動産でも大丈夫?不動産担保ローンで資金を調達する方法

相続前に借りることは可能?

相続を控えている不動産があるけれど、急な出費でお金が必要になった。

まだ自分の名義にはなっていないけれど、この不動産を担保にお金を借りることはできないだろうか。

そんなお悩みを抱えていませんか。

ご両親などから受け継ぐ予定の不動産は、大切な資産です。

しかし、相続の手続きが終わるまでには、何かと時間がかかるもの。

その間に資金が必要になった場合、どうすれば良いのか途方に暮れてしまいますよね。

相続には様々な手続きが必要であり、遺産分割協議や相続登記の完了までに数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。

その間にも、医療費や介護費用、事業の運転資金、あるいは相続税の納付など、まとまったお金が必要になる場面は多々あります。

そのような状況で、相続予定の不動産を活用して資金を調達できないかとお考えになるのは、自然なことです。

相続が完了していない不動産でも、融資を受けられる可能性はございますので、まずは一度ご相談ください。

相続前の不動産を担保にお金を借りることはできるの?

「相続前の不動産」を担保に融資を受けることは、一般的には難しいとされています。

なぜなら、融資の対象となる不動産の所有者が、法的に確定していない状態だからです。

金融機関は、返済が滞った場合に備えて担保不動産を差し押さえる権利(抵当権)を設定しますが、所有者が明確でなければ、その手続きができません。

被相続人が亡くなった時点で、不動産は法的には「相続人全員の共有財産」という扱いになります。

誰がどの財産を相続するかは、遺産分割協議によって決定されます。

この協議が完了し、相続登記を経て初めて、不動産の所有者が法的に確定するのです。

原則として相続登記が完了している必要がある

不動産を相続した場合、法務局で「相続登記」を行い、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する必要があります。

この相続登記が完了して初めて、不動産は法的にご自身の所有物として認められます。

多くの金融機関では、この相続登記が完了していることを不動産担保ローンの申し込み条件としています。

相続登記には、戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書など、多くの書類を揃える必要があります。

相続人が多い場合や、遠方に住んでいる場合は、書類の収集だけでも相当な時間と労力がかかります。

また、相続人間で意見が合わず、遺産分割協議が長引くこともあります。

ココがポイント

融資の可否を判断する上で、不動産の所有権が誰にあるかは非常に重要なポイントです。

相続登記が済んでいない状態では、所有権が法的に確定していないため、通常は融資を受けることができません。

相続人全員の同意があれば借りられる可能性も

ただし、絶対に不可能というわけではありません。

例えば、遺言書によってご自身が不動産を相続することが確定している場合や、他の相続人全員から不動産を担保に入れることについて同意が得られている場合など、状況によっては融資を受けられる可能性があります。

特に、柔軟な審査を特徴とするノンバンク系の金融機関では、事情を丁寧に聞き取ったうえで、対応策を検討してくれる場合があります。

遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続が進められます。

公正証書遺言であれば、遺言の有効性が高く、金融機関も安心して融資を検討できます。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となりますが、それでも相続の方向性が明確であれば、融資の可能性は広がります。

相続人が複数いらっしゃる場合は、全員の同意を証明する書類などが必要になることがございます。

ユニバーサルコーポレーションなら柔軟に対応できるかもしれません

私たちユニバーサルコーポレーションは、お客様お一人おひとりの状況に寄り添った不動産担保ローンを提供している専門の会社です。

銀行などの金融機関とは異なる独自の審査基準を設けており、画一的な判断ではなく、お客様の事情や不動産の価値を総合的に評価いたします。

私たちは、長年にわたり不動産担保ローンを専門に取り扱ってきました。

その中で、相続に関連した様々なご相談をいただき、多くのお客様の資金調達をお手伝いしてきた実績がございます。

お客様の状況を丁寧にお聞きし、どのような方法であれば融資が可能かを一緒に探っていきます。

他の金融機関で「相続登記が済んでいないから」という理由で断られてしまった…。

そんな方も、諦める前にぜひ一度、私たちにご相談いただけないでしょうか。

お客様の状況に合わせたオーダーメイドの審査

相続前の不動産に関するご融資は、個々の状況に応じた判断が求められます。

私たちは、お客様から相続の状況、不動産の詳細、必要な資金額などを丁寧にヒアリングし、融資を実現するための最善の方法を一緒に探します。

例えば、相続登記の完了を条件とした融資(つなぎ融資)や、他の相続人の方の同意を前提とした手続きなど、様々なご提案が可能です。

また、相続税の納付期限が迫っている場合など、お急ぎの状況にも対応いたします。

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納付しなければなりません。

不動産を売却せずに相続税を納めたいというご要望にも、不動産担保ローンは有効な手段となります。

お客様のご事情を第一に考え、最適なプランをご提案させていただきます。

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相続不動産の担保価値はどのように評価される?

不動産担保ローンで借り入れできる金額は、担保となる不動産の評価額によって大きく左右されます。

では、相続を控えた不動産の価値は、どのように評価されるのでしょうか。

評価額の決まり方とローン限度額

不動産の評価は、一般的に「市場価格」を基準に行われます。

これは、その不動産が市場で売買されるとしたら、いくら位になるかという価格です。

私たちは、長年の経験と豊富なデータに基づき、不動産の所在地、面積、建物の状態、周辺の取引事例などを総合的に調査し、適正な評価額を算出します。

融資限度額は、その評価額のおおよそ7割程度が目安となりますが、お客様の返済計画なども考慮して決定されます。

不動産の価値を正確に把握することが、無理のない資金計画の第一歩です。

当社では、無料で査定を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続予定の不動産が古い建物の場合でも、土地の価値は十分に評価されます。

特に都市部や駅に近い立地であれば、建物の状態にかかわらず、高い担保価値が認められることがあります。

マンションや戸建て、土地、ビルなど、不動産の種類を問わずご相談いただけます。

査定を依頼したからといって、必ず契約しなければならないわけではございません。

共有名義の不動産の場合の注意点

相続によって、不動産が兄弟姉妹など複数人の共有名義になることも少なくありません。

不動産が共有名義の場合、ご自身の持ち分だけを担保に融資を受けることも理論上は可能です。

しかし、実際には、共有者全員の同意がなければ融資は非常に困難です。

万が一返済が滞った場合、金融機関は担保不動産全体を売却して資金を回収するのが一般的だからです。

そのため、共有名義の不動産を担保にする場合は、事前に他の共有者とよく話し合い、同意を得ておくことが不可欠です。

共有者の方へのご案内も、必要であれば私たちがサポートさせていただきます。

他の金融機関で断られても諦めないでください

銀行などの金融機関は、リスクを避けるために厳格な審査基準を設けています。

そのため、「相続登記が未了」「収入が不安定」「他の借り入れがある」といった理由で、融資を断られてしまうことがあります。

しかし、そこで諦めてしまう必要はありません。

銀行の審査基準は、どうしても画一的になりがちです。

年収や勤続年数、信用情報など、数字で判断できる項目が重視される傾向にあります。

しかし、お客様の状況は十人十色であり、数字だけでは測れない価値や可能性があるはずです。

私たちは、銀行とは異なる視点で審査を行います。

お客様の現在の状況だけでなく、今後の返済能力や不動産の持つ潜在的な価値を重視します。

ノンバンクならではの独自の審査基準

私たちユニバーサルコーポレーションのようなノンバンクは、お客様の多様なニーズに迅速かつ柔軟にお応えすることを使命としています。

相続前の不動産、共有名義の不動産、あるいは他の金融機関では評価が難しいような不動産であっても、独自のノウハウでその価値を見出し、融資へと結びつけた実績が豊富にあります。

資金使途も自由ですので、事業資金、納税資金、リフォーム費用など、様々な目的にご活用いただけます。

ご高齢の方や、自営業・フリーランスの方、過去に債務整理をされた方なども、不動産という確かな担保があれば、融資を受けられる可能性がございます。

大切なのは、諦めずにご相談いただくことです。

私たちは、お客様の味方として、資金調達の実現に向けて全力でサポートいたします。

「こんな状況では無理だろう」とご自身で判断なさる前に、ぜひ一度、私たちにお声がけください。

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