
相続した不動産を担保に借入をしていますが、返済義務も相続されますか?
ご自身の所有する不動産を担保にお金を借り入れている場合、万が一のことがあった際にその返済義務がどうなるのか、ご心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、ご家族に負担をかけたくないとお考えの場合、この問題は非常に重要です。
お答えしますと、不動産担保ローンの返済義務は、原則として相続人に引き継がれます。
しかし、いくつかの状況では対応が異なるため、詳しくお伝えいたします。
不動産担保ローンの返済義務は相続人に引き継がれるのが原則です
お借入れをされている方が亡くなられた場合、その方の財産は相続人に引き継がれます。
この財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、不動産担保ローンのお借入れもマイナスの財産として、相続人が返済義務を負うことになるのです。
法定相続分に応じて返済義務を負う
複数の相続人がいる場合、それぞれが法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて返済義務を分担するのが基本です。
例えば、配偶者と子供2人が相続人である場合、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつの割合で返済義務を負います。
ただし、相続人全員の合意があれば、特定の誰か一人が返済義務を引き継ぐといったことも可能です。
もし相続した不動産担保ローンの返済が困難な場合は、「相続放棄」という手続きを検討することもできます。
相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなりますが、借入金の返済義務も免れることができます。
ただし、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、一度手続きをすると撤回はできませんので、慎重な判断が求められます。
ココがポイント
団体信用生命保険(団信)に加入している場合は、返済が免除されることがあります。団信は、ローン契約者が亡くなられたり、高度障害状態になったりした場合に、保険金でローンが完済される仕組みです。ただし、事業性のローンなど、団信の対象外となる場合もありますので、ご契約内容をご確認ください。
ユニバーサルコーポレーションの不動産担保ローンについて
私たちユニバーサルコーポレーションは、不動産担保ローンを専門に取り扱う会社です。
お客様一人ひとりの状況に合わせた柔軟なご提案を心がけております。
「他の金融機関で断られてしまった」「急な資金が必要になった」といったご相談も、親身に対応させていただきます。
当社の不動産担保ローンは、個人のお客様はもちろん、個人事業主や法人のお客様にも幅広くご利用いただいております。
ご所有の不動産を有効活用し、お客様の資金ニーズにお応えします。
お申し込みからご融資まで、専門のスタッフが丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。
相続した不動産の活用や売却についてもご相談ください
相続した不動産をどうすればよいか、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
不動産担保ローンを利用して資金を調達し、リフォームや建て替えを行うことも一つの方法です。
また、複数の相続人で不動産を共有している場合、売却して現金化し、それぞれの相続分に応じて分配することも考えられます。
当社では、不動産の売却に関するご相談も承っております。
専門のスタッフが、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。
空き家問題と不動産活用
近年、相続したものの活用されずに放置されている「空き家」が社会問題となっています。
空き家は、管理の手間やコストがかかるだけでなく、固定資産税の負担も続きます。
不動産を担保にお金を借り、解体して更地にする、あるいはリノベーションして賃貸に出すなど、様々な活用方法が考えられます。
お客様の大切な資産を、負債ではなく、新たな価値を生み出す資産として活用するためのお手伝いをさせていただきます。
相続に関する手続きは複雑で、法律や税務の知識が求められる場面も少なくありません。弁護士や司法書士、税理士といった有資格者へのご相談もご検討ください。
他の金融機関で融資を断られた場合でもご相談ください
銀行などの金融機関では、審査の基準が厳しく、ご希望の融資を受けられないことがあります。
特に、ご高齢の方や、収入が不安定な方、あるいは過去に返済の遅延があった場合などは、審査に通りにくい傾向があります。
しかし、私たちユニバーサルコーポレーションでは、独自の審査基準を設けており、お客様の現在の状況や不動産の価値を総合的に判断いたします。
そのため、他の金融機関で融資を断られてしまった場合でも、ご融資が可能な場合がございます。
「もうどこも貸してくれないだろう」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、当社にご相談ください。
お客様の状況を丁寧にお伺いし、ご融資の可能性を探ります。